2004-10-28から1日間の記事一覧
A 逮捕されるかどうかは、逮捕の要件の問題だから、自首等、工夫の余地がある。 相手方からの恐喝・脅迫の場合、相手方には恐喝罪・脅迫罪、こちらは買春罪で責任を問われ、両成敗される。 相手方の態様で自己の責任を逃れることはできない。 ただ、相手方…
A 無理もない。たいていの弁護士は児童買春を売春と混同して、「被害者がいない犯罪」・「被害弁償不要」・「執行猶予確実」と考えていて、一朝一夕には変わらない。 むしろ、方針が合わない弁護人は解任したほうが被告人の利益である。着手金も返してもら…
A 相手方次第。やってみないとわからない。強姦や強制わいせつの場合は通常500万円程度は必要だが、児童買春の場合はその1/10以下であろう。ただ、一審実刑になった場合は、1人100万円は覚悟しなければならない。早いほうがいい。 児童買春罪にも重…
+加重事由 だまし・脅迫・監禁等(強姦・強制わいせつ的要素) 被害感情強い 地位利用(児童福祉法淫行罪的要素) 被害者低年齢 児童買春+児童ポルノ撮影・販売等の複合 営利性(犯罪収益あり) 常習性 対償不払い 行為態様(性交>性行類似>性器接触) …
A 法務省の統計を照会すると、旧法では買春罪は罰金(30〜50万円)が多い(「被害者1名なら罰金、被害者複数なら懲役」という処分基準があるらしい)。児童ポルノ罪は公判請求されて、懲役刑(執行猶予はありうる)となることが多い。児童ポルノ・児童…
A 国内に入った時点で、児童ポルノ輸入罪にあたるおそれがある。 第7条(児童ポルノ頒布等) 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
A 前回より軽くなることはないので、罰金刑はありえない。 もし発覚すれば、執行猶予中の同種の再犯については、実刑+前刑の猶予取消を覚悟してください。感覚的には99%の確率で今回の刑は実刑となり、前刑の執行猶予が取り消される。 その上で、最大限…
A 非行少年として処分されることは多い。被害児童として法15条で保護されることはほとんどない。 被告人が「被害児童から誘ってきたのに・・・」と思うのも理解できるが、そもそもそういうことを予定した罪であって、その場合でも買春犯人を処罰するのが…
A 被害者の年齢認識は罪の成立要素(主観的要素)であるから、年齢認識がなければ児童ポルノ・児童買春罪は成立しない。 しかし、捜査は原則として客観的要素を集める作業から始まるし、児童買春罪の客観的要素は満たしているから、逮捕される危険性は十分…
A 流言飛語・デマである。逮捕者のほとんどの事例で、被害者は妊娠していない。ただ、妊娠・中絶が犯人の責任である場合の刑事責任は重くなるであろう。
A 児童ポルノの場合は、児童ポルノの流通に関与する行為が処罰されているから、児童ポルノの流通経路は徹底的に捜査が及ぶ。児童買春についても、被害児童の携帯電話の通話記録やメール等に登場する成人男性は、すべて捜査対象となると考えた方がいい。 な…
A 罪を犯したのであれば、捕まる可能性はある。メールや携帯電話の記録とかで芋づる式に来る。どこで関係しているかわからんし。 児童ポルノについては、画像から被描写者を特定し、次に撮影者を特定し、そこからの流通経路が明らかにされ、関係者は順次検…
A 絶対ない。具体的な相談内容は秘密である。自首を勧めることはあっても、自分で通報・出頭してもらうだけで(同行する場合でも警察で待ち合わせる)、最終的には依頼者・相談者に委ねる。弁護士が通報することはない。 実際に自首した事案では、弁護士が被…
A お断りする。 親しい人はいない。 被告人弁護人の関係でお世話した方は更生に努力されているが、取材が元被告人に利益になるとは思えない。
A お断りしている。児童ポルノの定義は2条3項に規定されている。 タイトルよりも中身(一人一人の児童の被害態様)が問題なので、「児童ポルノ」のタイトルリストは作成していない。
A 公判請求事案は2000件ほどあると聞いているが公刊物への掲載は少ない。当事者や被害者の名誉への配慮であろう。 当職も有益な判示がある事件については、判決書を入手しているが、全面公開は躊躇している。
A それは被告人の自己管理による。 児童ポルノ・児童買春犯に限った統計はない。 H15犯罪白書の統計を見れば、D/Aの数字が取消率である。法廷で「もうしません。これから気をつけます」と言った被告人の13%は取り消されるのである。保護観察付きの場…
A 立派な前科である。罪名と罰金額が検察庁が保管する「前科調書」に記載される。 破廉恥罪であるから、交通違反や交通事故の前科とは質が違う。 もし、次に犯罪を犯したら、裁判所の心証としてはかなり悪い。自重自戒して慎重に生きていくしかない。 前科…
A 立て続けに100件もやると詳しくなる。必要があれば、高裁・最高裁の事件もやっている。児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に限定すれば、全国の高裁判決の50%程度、最高裁判決の100%に関与した。自民党本部でもNGOで…
簡単なもの・FAQの類であれば、無料でも回答します。 最初に電話かメールでお問い合わせ頂ければ、相談料の要否は即答します。 被疑者・被告人からのせっぱ詰まった・真剣な相談は優先しています。無料法律相談に行く余裕がないでしょうから。
A そもそも刑事弁護とはそういうものである。児童ポルノ・児童買春を肯定する主張は一切していない。法廷に来てもらえればわかる。 児童虐待を肯定する思想はないし、そういう主張はしていない。むしろ、被疑者・被告人に、児童ポルノ・児童買春=児童の性…
A お断りする。追記 子どもポルノを規制する条例についても同様である。
A お断りする。 個別の事件・被告人についての弁護を引き受けて、被告人に有益な活動は何でもするが、弁護活動を離れて児童ポルノ・児童買春愛好家一般の利益擁護をはかることはしない。個人としてはそのような思想を持合わせないからである。追記 子どもポ…