A 被害者の年齢認識は罪の成立要素(主観的要素)であるから、年齢認識がなければ児童ポルノ・児童買春罪は成立しない。
しかし、捜査は原則として客観的要素を集める作業から始まるし、児童買春罪の客観的要素は満たしているから、逮捕される危険性は十分にある。
年齢を知らなかったことを弁解すれば、罰せられることはない。 逮捕を逃れるには、年齢を知らなかったことを早期に主張し最後まで貫くこと、裏付け証拠(メール・出会い系サイトのコピー等)を確保すること、証拠堙滅・逃亡のおそれがないことを明らかにすることであろう。ビクビクしているよりは自首・警察相談も考慮すべきである。
追記
「児童である可能性は知っていたが、はっきり児童だとは知らなかった。たとえ児童であっても構わなかった。」ということになれば、未必の故意があることになる。
他方「児童である可能性は知っていたが、児童ではないと思った。児童であったら思いとどまった。」ということになれば、未必の故意はないことになる。ただし、そこまで気をつけていれば何らかの年齢確認を行うなどの外形的行為や外部的事情があるはずで、単に供述だけで言い逃れるのは、難しいと思います。