児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・児童買春の犯行時には児童だと知らなかったが、後日児童であると判明した。逮捕されるか?

A 被害者の年齢認識は罪の成立要素(主観的要素)であるから、年齢認識がなければ児童ポルノ・児童買春罪は成立しない。
 しかし、捜査は原則として客観的要素を集める作業から始まるし、児童買春罪の客観的要素は満たしているから、逮捕される危険性は十分にある。
 年齢を知らなかったことを弁解すれば、罰せられることはない。 逮捕を逃れるには、年齢を知らなかったことを早期に主張し最後まで貫くこと、裏付け証拠(メール・出会い系サイトのコピー等)を確保すること、証拠堙滅・逃亡のおそれがないことを明らかにすることであろう。ビクビクしているよりは自首・警察相談も考慮すべきである。

追記
 「児童である可能性は知っていたが、はっきり児童だとは知らなかった。たとえ児童であっても構わなかった。」ということになれば、未必の故意があることになる。
 他方「児童である可能性は知っていたが、児童ではないと思った。児童であったら思いとどまった。」ということになれば、未必の故意はないことになる。ただし、そこまで気をつけていれば何らかの年齢確認を行うなどの外形的行為や外部的事情があるはずで、単に供述だけで言い逃れるのは、難しいと思います。