A 絶対ない。具体的な相談内容は秘密である。自首を勧めることはあっても、自分で通報・出頭してもらうだけで(同行する場合でも警察で待ち合わせる)、最終的には依頼者・相談者に委ねる。弁護士が通報することはない。
実際に自首した事案では、弁護士が被疑者の氏名を伏せたまま警察と連絡を取って、出頭の準備・調整を行い、警察署で弁護士と待ち合わせて、自発的意思を明らかにしてもらっている。
また、可能であれば弁護士が自首に同伴することもある。(弁護士の仕事としては「自首調書」を取ることを確認すること、証拠書類・証拠物の任意提出を見届けること)
罰金相当事案として在宅のまま送検された事例が数件出ているが、今のところ、逮捕された事例はない。