A そもそも刑事弁護とはそういうものである。児童ポルノ・児童買春を肯定する主張は一切していない。法廷に来てもらえればわかる。
児童虐待を肯定する思想はないし、そういう主張はしていない。むしろ、被疑者・被告人に、児童ポルノ・児童買春=児童の性的虐待であることについて学習させている。
「悪徳」については、迷惑である。公然と言われれば名誉毀損、公然でなくても侮辱である。
当職の弁護方針は性犯罪弁護の定石と裁判例に基いた「手堅い」方針であって、児童ポルノ・児童買春弁護の定石である。弁護士にとっては当然の方針である。
また、弁護費用も報酬規定に基づくわけだから、他の弁護士からは「専門知識の安売りであり弁護士の地位が下がる」「この分野で奥村弁護士が報酬規定通りでやると公言されると他の弁護士がやりにくい。そんなこと公言するな。」「ダンピングだ」と言われたことはあっても、依頼者から不満を言われたことはない。実はなかなか受任しないけれど、これほど安く引き受ける弁護士もいないのである。