児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

執行猶予が取り消される確率は?

A それは被告人の自己管理による。
 児童ポルノ・児童買春犯に限った統計はない。
 H15犯罪白書の統計を見れば、D/Aの数字が取消率である。法廷で「もうしません。これから気をつけます」と言った被告人の13%は取り消されるのである。保護観察付きの場合にあっては、29.5%が取り消される。
 執行猶予は決して甘い判決ではない。
 数年後に取り消されると、そこから刑期(数年)が起算され服役することになるからそれまでの自己管理の努力が水の泡である。