児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春・児童ポルノ罪の罰金は前科になるのか

A 立派な前科である。罪名と罰金額が検察庁が保管する「前科調書」に記載される。
 破廉恥罪であるから、交通違反や交通事故の前科とは質が違う。
 もし、次に犯罪を犯したら、裁判所の心証としてはかなり悪い。自重自戒して慎重に生きていくしかない。
 前科は、検察・警察の前科前歴データベースと市町村の犯罪者名簿に登載される。