児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・児童買春愛好家だが、児童ポルノ・児童買春愛好家の利益擁護のために頑張ってくれないか?ロビー活動を依頼できないか?

A お断りする。
 個別の事件・被告人についての弁護を引き受けて、被告人に有益な活動は何でもするが、弁護活動を離れて児童ポルノ・児童買春愛好家一般の利益擁護をはかることはしない。個人としてはそのような思想を持合わせないからである。

追記
 子どもポルノを規制する条例についても同様である。