児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノの仕入先・販売先が摘発された、児童買春の紹介者が逮捕された。私も捕まるか?

A 児童ポルノの場合は、児童ポルノの流通に関与する行為が処罰されているから、児童ポルノの流通経路は徹底的に捜査が及ぶ。児童買春についても、被害児童の携帯電話の通話記録やメール等に登場する成人男性は、すべて捜査対象となると考えた方がいい。

なお、一部の警察本部では、証拠隠滅の容易さを考慮して、「児童ポルノ児童買春事件は原則逮捕する」という捜査方針を示している。