児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

18歳未満の高校生とセックス(児童買春・条例淫行罪)しても、妊娠していなければ逮捕されないという話を聞いたのですが、本当ですか?法律や条例には違反していると思うのですが、実際はどうなのでしょうか?

A 流言飛語・デマである。逮捕者のほとんどの事例で、被害者は妊娠していない。ただ、妊娠・中絶が犯人の責任である場合の刑事責任は重くなるであろう。