児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

サイト上の「割り切り募集」という売春誘引行為について「検挙されない」とか「迷惑行為防止条例の「客引き行為の禁止」に該当する可能性はあります」という弁護士

 サイトで誘うのは、勧誘というより誘引だと思います。
勧誘等は統計上260件くらい検挙されています。
https://www.npa.go.jp/safetylife/hoan/h27_fuzoku_jihan.pdf
 売春の勧誘・周旋については、売春防止法が適用されますので、地方条例は適用されません。

注釈特別刑法第8巻 売春防止法
「広告その他これに類似する方法」とは、新聞・雑誌への広告の掲載、看板・はり紙・写真の掲出、ちらし・宣伝マッチ・名刺の頒布、拡声機による放送など、要するに不特定または多数人に呼びかけるやり方をいう。
「誘引」とは、自己に売春をする意思があることを表示して誘い、相手方の申込みを待つことをいう。
誘引という用語は、民法上使用されるのと同義であって、必ずしも不特定または多数人を相手とすることを要しないが、「広告その他これに類似する方法により」との制限があるので、結果的には、相手方が不特定多数人である場合が本号に該当することになる

安西溫「特別刑法〔4〕 改訂版」(1991年 警察時報社)
①公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること(一号〉
勧誘とは、特定の人に対し売春の相手方となるよう積極的に働きかけることをいい、『一万円でいいから遊んでちょうだい』などの言葉によると、身振り・動作によるとを問わない。すでに売春の相手方となる意思を有し、相手方を探している者に対して、右のような働きかけをするのも勧誘に該当するが、相手方から勧誘されてこれに応じるのは該当しない。勧誘の行為があれば、相手方がこれに応じたかどうかは、本号の成否に関係がない。公衆の自にふれるような方法とは、不特定人の視覚に入る可能性のある方法をいい、刑法一七四条にいう「公然」よりやや狭く、②の「道路その他公共の場所で」よりもやや広い。不特定人の視覚にふれる可能性のある方法で行なわれれば、現実に公衆が視認する必要はない。屋内から路上の人を誘う「呼び込み」、道路上で誘う「呼び掛け」等の形態がある。屋内であっても、公衆の目に触れるような方法で勧誘すれば本号に該当するが、例えば、キャバレーでホステスが男と踊りながら、誰にも聞えないように小声で勧誘するような場合は、身振り・動作等によって他の客の視覚に触れる可能性がない限り、本号に該当しない。

売春防止法
第五条(勧誘等)
 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

https://www.bengo4.com/internet/1078/b_446538/
Q 2016年04月27日 17時06分
無料の出会い系の掲示板で割り切り募集の投稿をしました

y弁護士 2016年04月27日 17時19分
私は罪に問われる事があるのでしょうか?
@ないと思います。

y弁護士2016年04月27日 17時37分
割り切り自体は犯罪ですか?
売春とかにあたりますが?
@売春行為には当たると思います

y弁護士2016年04月27日 17時57分
逮捕に繋がるようなことはあるのでしょうか?
@ないと思います。

m弁護士2016年04月27日 18時07分
売春防止法5条1号,3号違反です。
ソープランドは,建前上は,お風呂に入ったお客様のお背中を流すだけのところで,たまたま恋愛感情が発生しただけです。
(勧誘等)
第五条  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一  公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

y弁護士2016年04月27日 18時12分
罪に問われるんでしょうか?
@問われないでしょう。
 そんなことをしたら、ソープランドやデリヘルで働く女性はいなくなるでしょう。

y弁護士2016年04月27日 18時19分
実際に処罰がないとゆうことはどうゆう事でしょうか?
@摘発されないでしょう、という意味です。

a弁護士2016年04月27日 18時48分
売春とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交(SEX)をすること」を言います。
売春防止法は3条に「何人も売春をし、又はその相手方となってはならない。」と規定し、売ることも買うことも禁止しています。しかし、これに対する罰則規定は設けられていません。
まず、割り切りが不特定の相手なのかです。特定の相手なら該当しません。勧誘も問題となりません。
なお、迷惑行為防止条例の「客引き行為の禁止」に該当する可能性はあります。
2)売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。特定の相手でも売春類似行為という可能性はあります(愛人クラブの実例)。

y弁護士2016年04月27日 19時40分
結論的には摘発はないだろう、回答には変わりがありません。売春婦に対しては婦人補導院に収容の危険性がわずかにあるくらいです。要するに処罰規定はないですが、実質的にそこに入る危険性はないということでしょう。

y弁護士2016年04月27日 19時45分
回答に違いは、私は刑事政策的観点から答えています。処罰の観点です。
ですので、この見地からの回答はあっていると思います。
法律的な回答は、荒川先生のお答えが満点です。

y弁護士2016年04月28日 12時28分
私は「勧誘も問題となりません。」とは答えていません。
奥村先生の答えは正しいでしょう。
ただ、検挙はホントわずかな割合です。
刑事政策は旧司法試験において選択の「法律科目」にありました。
ですので、私は法律的見地からの回答になります。

y弁護士2016年04月28日 12時46分
確かに、いちいち勧誘で検挙していたら今頃ニュースはひっきりなしにその話題ばかりになりますね
@そう思います