児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

高校生の陸上大会で、競技場ゲート外側からズーム機能を使ったデジタルカメラで、ユニホーム姿の女子選手らの下半身を多数回撮影した行為を、京都府迷惑行為等防止条例3条1項6号(卑わいな言動)として罰金30万円にした事例(右京簡裁R03.12.7)

 事件特定して刑事確定訴訟記録法で閲覧しました。
 アスリート盗撮も迷惑条例で対応できるようです。
 背後の遠方からから臀部を狙ったようです。

京都府迷惑行為等防止条例
平成13年3月30日 条例第17号
(令和2年1月18日施行)
(卑わいな行為の禁止)
第3条
1 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の身体の一部に触ること(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触ることを含む。)。
(2) 物を用いて他人の身体に性的な感触を与えようとすること。
(3) その意に反して人の性的好奇心をそそる姿態をとらせること。
(4) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体の一部(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
(5) 前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣等の中をのぞき込み、又は着衣等の中が見える位置に鏡等を差し出し、置く等をすること。
(6) 着衣等を透かして見ることができる機器を使用して、着衣等で覆われている他人の下着等の映像を見ること。
(7) 異性の下着を着用した姿等の性的な感情を刺激する姿態又は性的な行為を見せること。
(8) 人の性的好奇心をそそる行為を要求する言葉その他の性的な感情を刺激する言葉を発すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動(次項から第4項までに規定する行為を除く。)をすること。
(罰則)
第10条 
1 第3条第1項、第2項(第2号に係る部分に限る。)、第3項(第2号に係る部分に限る。)若しくは第4項又は第8条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/693555
高校生の陸上競技大会でユニホーム姿の女子選手の下半身を執拗(しつよう)に撮影したとして、右京区検は13日、京都市右京区の会社員男性(47)を京都府迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の罪で略式起訴した、と発表した。1日付。右京簡裁は7日、罰金30万円の略式命令を出した。
 起訴状によると、8月22日、京都市右京区たけびしスタジアム京都で開催された高校生の陸上大会で、競技場ゲート外側からズーム機能を使ったデジタルカメラで、ユニホーム姿の女子選手らの下半身を多数回撮影したとしている。
 府迷惑行為防止条例では、下着や裸を狙った隠し撮りを「盗撮」として処罰の対象とする一方、昨年1月の条例改正で「卑わいな言動」についても新たに規制。京都府警は、着衣の上からでも執拗に下半身を撮影したとされる男性の行為が、「卑わいな言動」に当たると判断し、9月に書類送検していた。

 京都府警はあたかもアスリート盗撮に対応して改正したかのようにコメントしていますが京都府迷惑行為防止条例逐条解説(2020年4月)では具体例がマスクされています。

京都府迷惑行為防止条例逐条解説(2020年4月)
京都府迷惑行為防止条例の一部改正について ~令和2年1月18日施行~