2017-11-07から1日間の記事一覧

某県青少年健全育成条例において青少年は「十八歳未満の者(婚姻により成人に達したとみなされる者を除く。)をいう。」と定義されているので、青少年の特定も「A(15歳 婚姻歴なし)」と記載されるべきであり、被告人の認識も「Aが18歳未満であり、婚姻歴がないことを知りながら」であることを要する

婚姻してない18歳未満の者というのが構成要件ですから、それは検察官が立証してください。 某地裁h29 被告人は、Aが18歳未満であり、婚姻歴がないことを知りながら 平成29年11月7日 某県ホテルにおいて 性欲を満たす目的で、A(15歳 婚姻歴なし)と性交…