児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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刑の執行の延期についての解説書

 入院中だとかだと診断書でしょうね。

執行事務規程
(自由刑の執行延期)
第20条 自由刑の言渡しを受けた者が執行延期の申立てをしたときは,検察官は,申立書を提出させた上,その事由について調査し,やむを得ない事情があると認めるときは,刑執行延期決定書(様式第11号)を作成して刑の執行を延期する。この場合においては,その事由について引き続き調査をする。

執行事務解説 5訂p64
第5 執行の延期(規程19)
1 執行延期の意義
執行延期は,実際上は刑の執行停止と何ら変わらない。
したがって,執行延期は,法令に基づかない,いわば簡易な執行停止ともいえるものである。
しかし,法令(法480・4 82)に甚づく執行停止は比較的長期のそれが予想されるのに対し,執行延期は,極めて短期問の場合が予想されている。
したがって,長期にわたり延期する場合には,執行停止の手続によるべきである(注)。
なお,執行延期は,主として監査的観点から制度化されたものであるから,その運用については慎重を期さなければならない。
また,執行延期は,事実上刑の執行は停止するが,法令に基づく手続ではないから,刑の時効の進行(刑32) は停止されないことに十分注意を要する。
(注)昭33検務実務家会同執行事務関係28問答(例規集735頁)。


2 延期の方法。
刑の言渡しを受けた者から執行延期の申立てがあったときは,検察官は,申立書を提出させた上,その事由について調査しなければならない。
この調査は迅速に行う必要がある。
調査に日時を要していては,事実上執行延期を行ったと同じ結果をもたらすこととなるからである。
調査の結果,執行を延期することにつぎやむを得ない事情(注)があると認めるときに限り,刑執行延期決定書(様式11)を作成して刑の執行を延期する。
なお,延期後,その事由について引き続き調査することとされているが,これは,延期事由となったやむを得ない事情がやめば,速やかに刑の執行を指梱する必要があるからてある。
執行延期の事由についての調査を警察署の長に依頼するときは,裁判執行に関する調査嘱託書(様式12) によることとされているが,急速を要する場合には電話その他適宜な方法によって依頼することを妨げる趣旨てないことはもちろんである。

(注)
執行停止(法482) の事由に準ずる。
執行停止の事由よりも実質的に程度の低いものであっても差し支えないてあろうが,執行延期の認定要素について,当初の「相当と認めるとき」が,その後「やむを得ない事情があると認めるとき」に改められた(昭33・旧規程の一部改正による。)経緯に照らし,その判断は慎重を要する。