児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

平成29年法律第72号により強制わいせつ罪等を非親告罪化するに際し,同法施行前にした行為についても,同法施行後は原則として非親告罪として取り扱うことを規定した同法附則2条2項は,遡及処罰の禁止を定めた憲法39条前段あるいはその趣旨に反するものではないとした事例速報番号平成30年3号

平成29年法律第72号により強制わいせつ罪等を非親告罪化するに際し,同法施行前にした行為についても,同法施行後は原則として非親告罪として取り扱うことを規定した同法附則2条2項は,遡及処罰の禁止を定めた憲法39条前段あるいはその趣旨に反するものではないとした事例速報番号平成30年3号
 刑の変更(刑法6条)に当たるという主張もしてます。

速報番号平成30年3号
〇判示事項
平成29年法律第72号により強制わいせつ罪等を非親告罪化するに際し,同法施行前にした行為についても,同法施行後は原則として非親告罪として取り扱うことを規定した同法附則2条2項は,遡及処罰の禁止を定めた憲法39条前段あるいはその趣旨に反するものではないとした事例
〇判決要旨