平成29年法律第72号により強制わいせつ罪等を非親告罪化するに際し,同法施行前にした行為についても,同法施行後は原則として非親告罪として取り扱うことを規定した同法附則2条2項は,遡及処罰の禁止を定めた憲法39条前段あるいはその趣旨に反するものではないとした事例速報番号平成30年3号
刑の変更(刑法6条)に当たるという主張もしてます。
速報番号平成30年3号
〇判示事項
平成29年法律第72号により強制わいせつ罪等を非親告罪化するに際し,同法施行前にした行為についても,同法施行後は原則として非親告罪として取り扱うことを規定した同法附則2条2項は,遡及処罰の禁止を定めた憲法39条前段あるいはその趣旨に反するものではないとした事例
〇判決要旨