児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

いわゆる裸芸と軽犯罪法1条20号(身体露出罪)

 TPOをわきまえろというけしからん罪ですよね。

伊藤栄樹・勝丸充啓 軽犯罪法新装第2版
l 本号の趣旨
 公衆の目に触れるような場所で,公衆に嫌悪の情を催させるような仕方で,しり,ももその他身体の一部をみだりに露出した者が処罰の対象である。
 本号の立法趣旨は,一般国民の健全な風俗感情を保護しあわせて一般の風俗の向上を図ろうとするのであり,警察犯処罰令第3条第2号(「公衆ノ目ニ触ルヘキ場所ニ於テ袒裼,裸程シ又ハ臀部,股部ヲ露ハシ其ノ他醜態ヲ為シタル者」)を受け継いでいる。
・・・
「公衆」については, 2参照。
「公衆にけん悪の情を催させるような」とは,一般の通常人の風俗感情上不快の念を与えるものであることをいう。すなわち,現にその場にいる人々に感情上不快の念を与えることをいうのではなく,健全な風俗感情を持つ通常人なら不快の念を覚えるようなものであることを意味する。
(2) 『仕方』
「仕方」とは,単に方法,態度に限らず,諸般の具体的状況からみた事態を意味し,公衆に嫌悪の情を催させるようなものであるかどうかは,諸般の状況を総合して判断されるべきものであることを示している。それらの状況としては,次のようなものが考えられる。
ア行為の主体の性別,年齢等
すなわち,土木作業員等が夏季に上半身裸になる行為などは,本号に当たらない場合が多いことが考えられるが.女性が乳房をあらわにしていることなどは,本号に当たる場合が多かろう。また,同じ女性であっても,幼年者が夏季上半身裸になって遊んでいても「公衆にけん悪の情を催させるような仕方」に当たらないことが多いと考えられる。
イ露出される部分がいかなる部分であるか
すなわち,女性の乳房と背中とでは,不快感を相当異にするであろうし,ももにしても,その上部まであらわにするのと,そうでないのとでは,不快感が異なるであろう。
ウ行為者の態度,姿態等
授乳のために乳房をあらわす行為とそうでない行為,清潔な皮膚をあらわす行為とあかだらけの皮膚をあらわす行為,人目に立たないようにしている場合とことさら人目をひくような姿態をする場合とでは,それぞれ不快感を与える程度が異なるであろう。
エ行為の場所及びその周辺の状況
社会通念上,肌を露出していることが不自然である場所もあれば,そうでない場所もある。成人のみが観覧するいわゆるストリップ劇場の舞台でストリッパーが乳房をあらわすことは,本号に当たらなくても,海水浴場で乳房を露出したいわゆるトップレス水着を着用することは,本号に当たる。さらに,海水浴場で着用することが許されるビキニスタイルの水着も,これを着用して,市街地の道路を歩いたりすれば,本号に当たることもあろう。同様に,海水浴場とこれに接着する旅館街等とを水着で往復することは許されるであろうが,水着のまま電車・パスなどに乗車して海岸と往復するような行為は,本号に当たることもあろう。さらに,土木工事の現場で労働者が上半身裸でつるはしを振るうような行為は,本号に当たらないとしても,厳粛なるべき葬儀の席上,同様の格好でいる行為などは,おおむね「公衆にけん悪の情を催させるような仕方」に当たることとなるであろう。
(3) 『みだりに』
「みだりに」の意義については,第7号の解説2(1)参照。しかし本号においては,「公衆にけん悪の情を催させるような仕方で」の語によって行為の違法性は十分表現されており,「みだりに」は,これと重複している。特に意味のない字句であるというべきである(同旨植松126頁)。