児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-07-06から1日間の記事一覧

(東京都の迷惑防止条例より)で、路上で衣服の上から撮影してもこの条例違反にはなりません。また、録音だけを処罰する法令は特にありません。時光祥大(ときみつしょうた)弁護士(東京弁護士会所属)

東京都条例では5条2号で盗撮を禁止していますが、該当しない場合に3号で包括的に「卑わいな言動」を禁止していて、判例によれば「卑わいな言動」=社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作で着衣でも該当しうるというので、「路上で衣服…