2017-07-06から1日間の記事一覧

(東京都の迷惑防止条例より)で、路上で衣服の上から撮影してもこの条例違反にはなりません。また、録音だけを処罰する法令は特にありません。時光祥大(ときみつしょうた)弁護士(東京弁護士会所属)

東京都条例では5条2号で盗撮を禁止していますが、該当しない場合に3号で包括的に「卑わいな言動」を禁止していて、判例によれば「卑わいな言動」=社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作で着衣でも該当しうるというので、「路上で衣服…