児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

監護者性交罪2件で懲役7年(札幌地裁小樽支部h29.12.13)

 児童淫行罪に比べると重くなりました。児童淫行罪使われなくなりそうです
 罪数処理を調べます。

監護者性交罪 懲役7年判決=北海道
2017.12.14 読売新聞社
 札幌地裁小樽支部は13日、監護者性交罪などに問われた小樽市の会社員の男(67)に懲役7年(求刑・懲役10年)の判決を言い渡した。
 判決によると、男は今年7月に2回、同居している内縁の妻の18歳未満の娘に対し、事実上の養父の立場を利用してわいせつな行為をした。
 監護者性交罪は、7月施行の改正刑法で新設され、男は道内で初めて同罪で起訴されていた。