児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

姿態をとらせて製造罪について、「姿態をとらせて」の証拠が十分でないのに、略式命令となったと被疑者がいう事例(京都簡裁h28.9.11)

育児NPO元理事逮捕 府警 児童ポルノ製造の疑い=京都
2015.08.25 読売新聞
 発表では、容疑者は7月28日、地元の夏祭りで知り合った女子中学生(14)の裸の写真をスマートフォンで撮影させメール送信させた疑い。
 女子中学生のスマホに容疑者の指示があったと読み取れるメールが残されていたという。中学生が学校に相談し発覚した。

 という報道にもかかわらず、姿態を取らせたというメールも無かったようですが、弁護人がいるのに略式命令が確定しているようです。本書くのなら今からでも確認すればいいのに。

二十日間の浦島太郎 私が容疑者にされた日 山下 重喜
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 刑事訴訟手続としては、略式命令が送達されたところで釈放されますが、被疑者被告人の意識としては「裁判所で手続きを済ませ、その後、また検察庁へ戻り、罰金を納めて釈放という段取りでした」と執行の検察庁に都合良く誤解されているようです。

二十日間の浦島太郎 私が容疑者にされた日 山下 重喜
九月十一日(金)逮捕十九日目
本日は、留置最終日。
晴れて釈放されるまであと数時間となりました。
しかし朝はこれまでと変わらぬ午前七時起床から日課が始まります。
朝食を済ませ、午前九時過ぎに護送車で検察庁へ向かいました。
この朝もやはり手錠と腰紐は着けられて乗車しましたが、それと同時に昨日身の回りを整理した持ち物も積まれました。
しかし罰金を納めて釈放されるまでは、まだ容疑者扱いです。
ただ大きな違いは、今回はサンダル履きではなく、自分の靴を履いていた事でした。たったこれだけの事ですが、釈放される者にとっては、精神的負担が一度に軽くなる、とても大きな意味を持つものなのです。
前述の通り、昨日の検察庁での略式命令が、本日、正式に確定するのです。
今回は検察庁には向かいますが、検事には会わずに検察庁の待合室で時間待ちをしたあと、裁判所で手続きを済ませ、その後、また検察庁へ戻り、罰金を納めて釈放という段取りでした
・・・
そして色々と待合室の人達と言葉を交わしている内に時間は過ぎ、裁判所へ移送された時には、午後四時半となっていました。午前九時半に検察庁に着いたのですから、いつも通り、待ち時間は長かったわけです。
裁判所では所定の手続きを終え、この時点で初めて手錠と腰紐を外されました。
両手が空いたので護送車に積んで裁判所に置いてあった自分の荷物を両手で持って、再び護送車に乗り検察庁へ戻りました。
その時は、心も軽く、普通にマイクロバスに乗っている気分でした。