校長に学校更衣室への建造物侵入罪は成立しない。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140610#1402366470
裁判例コンメンタールP141
(イ) 邸宅・建造物等の場合
a 承諾権者たり得る「看守者」 とは、当該建造物等の管理権者である。
判例は、?町役場の建物は町長(大判昭5 . 12 ・13 刑集9 ・89) 、?警察署庁舎は警察署長(東京高判昭27 ・4 . 24 高刑集5 ・5 ・6) 、?大学の建物は学長(前掲最判昭51 ・3 ・4 [東大地震研事件) 、?郵便局は郵便局長(前掲最判昭58 ・1・8 [大槌郵便局事件]) 、?駅舎は訳長(前掲最判昭59・12 ・18) がそれぞれ管理権者であるとしている。
第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
・・・
金沢地方裁判所平成25年4月23日
(罪となるべき事実)
被告人は,いずれもA(第1及び第2の当時28歳,第3の当時29歳)の姿態等を撮影してのぞき見る目的で,正当な理由がないのに,
第1 平成24年7月20日午前10時26分ごろ,金沢市(以下略)金沢市立◇◇小学校2階印刷室において,同校長Bが看守する同室内に無施錠の引き戸から侵入した上,女子更衣室で水着を着替え中のAの姿態を隣接する男子更衣室の間仕切りの上方からデジタルカメラで隠し撮りをして録画し,
第2 同年8月23日午前10時50分ころ,同所において,同様に侵入した上,同様に隠し撮りをして録画し,
第3 同年9月5日午前9時31分ころ,同所において,同様に侵入した上,同様に隠し撮りをして録画し,
もって,いずれも更衣場を密かにのぞき見したものである。
犯行日と施行日によっては改正迷惑条例が適用される可能性があります。
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/topics/meibou/index.htm
「改正 兵庫県 迷惑防止条例」が平成28年7月1日から施行されます
(卑わいな行為等の禁止)
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。
あとは軽犯罪法の窃視罪が検討される。
http://www.sankei.com/west/news/160810/wst1608100037-n1.html
勤務先の小学校の女性更衣室に盗撮目的でカメラを設置した疑いがあるとして、兵庫県警南あわじ署が同県南あわじ市立小学校の50代の男性校長から任意で事情を聴いていることが10日、同市教委などへの取材で分かった。同署は建造物侵入や県迷惑防止条例違反容疑にあたる可能性があるとして、裏付け捜査を進めている。
同市教委によると今年7月、学校内にある女性教諭用の更衣室で、荷物の中に隠すようにカメラが入っているのを女性教諭が発見した。市教委が調査したところ、校長が設置したことを認めたという。
校長は同署に自ら申告。同署は、男性校長が盗撮目的でカメラを設置した疑いがあるとして、カメラの記録を確認するなどして詳しく調べている。
市教委は「事実であれば誠に遺憾」と話している。