児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

メール等で遠隔操作で自慰行為をさせる行為は、わいせつ行為とか、わいせつ行為を教えるとか、性交類似行為と評価される

 強制わいせつ罪の関係で「わいせつ行為」と評価された裁判例が増えてるので、青少年条例の関係でも「わいせつ行為」とされる傾向ですよね。

高知地裁R2.10.28
A(13)が、青少年であることをしりながら
被告人方において
被告人のpc使用して ブラウザ会議システム○○のビデオ通話機能及びチャットを利用してa方のaとビデオ通話中に、aに指示して aが使用するタブレット端末に内蔵されたカメラの前で、乳房陰部等を露出させその乳房をもませて 陰部を指で開いて触らせるなどしてもって青少年にわいせつ行為をさせた
○○県青少年条例違反
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伊丹簡裁R2.11.2
○○市においてLINEを用いて、同児童に対して、同児童が使用するスマホに、
肛門にマジックに突っ込め
出し入れしろ
などとメッセージを送信して、
そのころ××市内にいた同児童に閲読させ、もって、青少年に対してわいせつな行為を教えたものである。
○○県青少年条例違反
・・・
札幌地裁H29.11.15
B(17) 児童であることを知りながら
チャットレディとして雇用し
Bをして前記ライブの映像配信システムを利用して電気通信回線を通じて即時配信する方法により、不特定又は多数の視聴者に向け、陰部にバイブを挿入するなどの自慰行為をさせ、もって児童をして性交類似行為させる行為をした(児童淫行罪)
・・・
東京地裁
a(19)に強制わいせつ行為をしようと企て
被告人方周辺において
架空の第三者を装い 被告人の携帯電話からaの携帯電話機に
脅迫文言
などの文言を内容とする電子メールを送信して
いずれもそのころ前記各メールをaに閲読させ脅迫して、その犯行を著しく困難にしたうえ いずれもそのころ a方において aをして着衣を脱いで陰部や乳房を露出させた姿態を同人が使用する携帯電話機のカメラ機能で撮影させ その各画像を被告人が使用する前記携帯電話に送信させた
強制わいせつ罪(176条前段)
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高松地裁H28.6.2
強いてわいせつ行為しようと企て
被告人方 a12に 被告人の携帯電話から LIN利用して 
脅迫文言
○県の同人に閲読させ着衣をぬぎパンツの中に手を差し入れさらにパンツも脱ぎその姿態を撮影することを要求して
その要求に応じなければLINEや写真を流布させることを告知して 畏怖させ
同人に着衣脱がせて上半身裸にしてパンツ内に手を入れさせ、さらにパンツを脱がせてそれぞれ上半身裸の写真 パンツ内に差し入れた写真 陰部の写真を児童の携帯で撮影させた上 同画像データを被告人の携帯電話に順次送信させ
もって 強いてわいせつ行為した