児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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生徒とわいせつ行為で懲戒免職 30代女性教諭、兵庫

学校はそういうリスクがない所として預かっているということで、御法度になっています。不文律。
 性交・性交類似行為があると児童淫行罪になっちゃうので、それはないという弁解になっているようです。

兵庫県少年愛護条例の解説H24
(みだらな性行為等の禁止)
第21条
1何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

【解説】
1 一般に青少年は、その心身の未成熟あるいは発育程度の不均衡から、精神的にまだ十分に安定していないため、反倫理的、反道徳的な性行為等によって精神的な痛手を受けやすく、またその痛手から容易に回復しがたいものである。このような青少年の特質に鑑み、その健全な育成を阻害するおそれのあるものとして、社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止したものである。
2 「みだらな性行為」とは、青少年を誘惑し、威迫し、若しくは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為、又は青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為のことをいう。
3 「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいう。
4 第1項の例としては、成人が結婚の意思もないのに青少年を言葉巧みに誘って、単に自己の性的欲望を満足させるためだけにしたみだらな性行為及び青少年の性器をもてあそぶなどしたわいせつな行為がこれにあたるが、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との関係で行われる性行為等、社会通念上およそ罰則の対象として考えがたいものは、これらに該当しない。

生徒とわいせつ行為で懲戒免職 30代女性教諭、兵庫
2016.04.26 共同通信 
 兵庫県教育委員会は26日、教え子の男子生徒とわいせつな行為をしたとして、県立高の30代の女性教諭を懲戒免職処分にした。
 県教委によると、女性教諭は男子生徒から学校生活の相談を受けるうちに恋愛感情が芽生え、昨年11月〜今年3月、校外の駐車場に止めた車内で、わいせつな行為を計4回した。
 県教委の調査に「いけない行為と認識はしていたが、恋愛感情がありやめられなかった」という趣旨の説明をしているという。
 今年3月、車内にいたところを巡回中の警察官から職務質問を受けて発覚。兵庫県警が県青少年愛護条例違反容疑で、任意で事情を聴いている。