児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

執行猶予付きの懲役刑に罰金刑が併科された場合の刑の消滅期間につき、「執行猶予期間の満了で刑が消滅すると考えて頂いて結構です。」という匿名弁護士の回答

 刑法34条の2のどこにそんなことが書いてあるのでしょうか。各種の刑を執行されることがありますが、執行の時期とか刑の消滅とかはバラバラです。
 弁護士の回答を信じて、資格制限期間内に申請して大恥かいた(勤務先に前科がバレた)という相談を受けたこともありますのでご注意下さい。

第34条の2(刑の消滅)
禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする

4訂版前科登録と犯歴事務p147
盗品運搬等の罪(刑法256条2項)等により1個の裁判で懲役刑と罰金刑が併科された場合の刑の消滅については,各刑ごとに刑の消滅期間が進行し各別に消滅することになる

Q 2015年04月22日 13時47分
懲役1年6月執行猶予3年および罰金刑

A弁護士の回答2015年04月22日 13時56分
質問者がありがとう!
執行猶予期間の満了で刑が消滅すると考えて頂いて結構です。

34条の2という規定は法的な前科の効果を消滅させるものです。
具体的には禁固以上の刑を受けたりすると,一定の職業について制限がかかりますので,一生そういったことにならないように一定期間の経過により前科の効力を消滅させ,再度職業に付けるようにしているのです。