普通、併合罪で処理していると思いますけど。
罪となるべき事実
花子(9歳)が13歳未満の者と知りながら、パンティ内に手を差し入れ陰部に手指を挿入し、さらに、嫌がる同女にカッターナイフを示し、数回殴打して、もって、13歳未満の女子にわいせつな行為をするとともに、暴行した。
普通、併合罪で処理していると思いますけど。
罪となるべき事実
花子(9歳)が13歳未満の者と知りながら、パンティ内に手を差し入れ陰部に手指を挿入し、さらに、嫌がる同女にカッターナイフを示し、数回殴打して、もって、13歳未満の女子にわいせつな行為をするとともに、暴行した。