児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつな行為をしたこと自体は認めているが「22歳と聞いた」という弁解

 「22歳と聞いた」「女子生徒は、自分の年齢を車内で同容疑者に告げたと話しており」ということで、言った言わないの論争です。
 青少年条例では年齢知情条項で、年齢を知らなくても処罰することにしていますが、児童買春法では、そういう条項がないので、年齢の不知の主張を貫けば処罰されないことになります。
 被疑者・弁護人が「年齢を知らなかった」と言い張る場合の捜査側の裏技としては、「対償供与(の約束)」を証拠上なかったことにして、青少年条例違反(年齢知情条項)で、過失で有罪にするということもあります。裏技というか禁じ手ですけど、児童買春法の附則なんて誰も知りませんから、裁判所も弁護人も気付きません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130225-00000125-jij-soci
わいせつな行為をしたこと自体は認めているが、「22歳と聞いた」と供述しているという。
 逮捕容疑は昨年11月3日午後2時半ごろ、横浜市中区のコインパーキングに止めた車の中で、県内の私立高校1年の女子生徒にわいせつな行為をし、1万円を支払った疑い。
 女子生徒は、自分の年齢を車内で同容疑者に告げたと話しており、県警は、相手が18歳未満と知っていたとみて調べている。2人は昨年秋ごろ、ツーショットダイヤルで知り合ったという。同容疑者はこの日休みだった。