「22歳と聞いた」「女子生徒は、自分の年齢を車内で同容疑者に告げたと話しており」ということで、言った言わないの論争です。
青少年条例では年齢知情条項で、年齢を知らなくても処罰することにしていますが、児童買春法では、そういう条項がないので、年齢の不知の主張を貫けば処罰されないことになります。
被疑者・弁護人が「年齢を知らなかった」と言い張る場合の捜査側の裏技としては、「対償供与(の約束)」を証拠上なかったことにして、青少年条例違反(年齢知情条項)で、過失で有罪にするということもあります。裏技というか禁じ手ですけど、児童買春法の附則なんて誰も知りませんから、裁判所も弁護人も気付きません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130225-00000125-jij-soci
わいせつな行為をしたこと自体は認めているが、「22歳と聞いた」と供述しているという。
逮捕容疑は昨年11月3日午後2時半ごろ、横浜市中区のコインパーキングに止めた車の中で、県内の私立高校1年の女子生徒にわいせつな行為をし、1万円を支払った疑い。
女子生徒は、自分の年齢を車内で同容疑者に告げたと話しており、県警は、相手が18歳未満と知っていたとみて調べている。2人は昨年秋ごろ、ツーショットダイヤルで知り合ったという。同容疑者はこの日休みだった。