児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-02-25から1日間の記事一覧

わいせつな行為をしたこと自体は認めているが「22歳と聞いた」という弁解

「22歳と聞いた」「女子生徒は、自分の年齢を車内で同容疑者に告げたと話しており」ということで、言った言わないの論争です。 青少年条例では年齢知情条項で、年齢を知らなくても処罰することにしていますが、児童買春法では、そういう条項がないので、年齢…

ガンダムの判例・・・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件(東京高裁H22.1.26)

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件 東京高等裁判所判決平成22年1月26日 東京高等裁判所判決時報刑事61巻1〜12号8頁 判例タイムズ1343号247頁 高等裁判所刑事裁判速報集平成22年48頁 主 文 原判…