児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

捜査〜1審まで、みんな3号ポルノだと疑わなかったのに、控訴審で3号に該当せずとされた写真(高松高裁)

 原審がこの写真を3号と認定してくれたおかげで、控訴審で破棄されて、1年程度減軽されました。 


 当たり障りの無い法律解説ではご満足頂けないと思って、こういう実例を紹介しておきましたが、会場は凍り付いていました。
 写ってないところで下半身裸だという思い込みがあったようですが、写ってないところを考慮しちゃだめですよ。