児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

親族による2日連続の性交類似行為につき、児童淫行罪2罪の併合罪とした事例(某高裁H21)

 最近、罪数争うと、検察官がこういう判例を出してくるんですよ。2項破棄したときの控訴審の法令適用とか。
 確かに高裁の判断ですけど、判例違反になります。控訴理由にも入ってないし、例文をそのまま引用したんでしょうね。
 

よって刑訴法397条2項により原判決を破棄して同法400条但し書きにより当裁判所においてさらに次の通り判決する
 原判決が認定した事実に原判決と同一の法令を適用して(刑種選択を含み、併合罪の処理まで)、その処断刑期の範囲内で被告人を懲役○○年に処し 刑法21条を適用して原審における未決勾留日数中○○日をその刑に算入し、原審及び当審における訴訟費用については、刑訴法181条1項但し書きを適用して被告人に負担させないこととして、主文の通り判決する 
高裁刑事第1部