児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

AKB不適切写真 警視庁、講談社幹部を聴取 児童ポルノ禁止法抵触か

 1/10に捜査開始、1/11に取調。
 「不適切」と言ってたときには、警察から警告されていたわけだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130118-00000119-san-soci
問題の写真は、講談社が2月4日に発売を予定していた河西さんの写真集の表紙と、1月12日発売の漫画誌「週刊ヤングマガジン」上の写真集の発売告知用に使われる予定で、10日付のスポーツ紙やインターネット上にも掲載された。

 捜査関係者によると、同課は掲載された写真を確認した上で、「写真が本物なら、同法で禁止された乳首を児童に触らせる行為にあたる」と判断。翌11日に編集幹部から写真撮影の経緯などについて事情を聴いた。編集幹部は「不適切な表現があった」として、ヤングマガジンの発売を延期すると話したという。

 同課は発売を自主的に延期した点などを考慮しつつも、同法違反容疑での立件も視野に捜査。捜査幹部は「児童ポルノへの罰則が日本より厳しい欧米系とみられる少年がモデルに使われているため、国際的に問題視される可能性も考慮した」と捜査の背景を説明する。

 この記事によれば、自主的に止めたようだ

http://mainichi.jp/select/news/20130118k0000e040241000c.html?inb=ra
講談社によると、写真集は漫画雑誌「ヤングマガジン」の編集部が企画。今月12日に発売予定だった同誌第7号に、問題の画像を「写真集の表紙」として載せた。だが10日になって「同法違反のおそれがある」との意見が社内で出され、同誌の販売停止と写真集の内容変更を決めた。同社広報室は「出版物に関するチェック体制が行き届いていなかった」としている。

 あとは子どもの権利委員会の先生方、よろしく。児童ポルノ犯人の弁護人に戻ります。

http://digital.asahi.com/articles/TKY201301170561.html
何が問題なのか。児童ポルノ問題に詳しい奥村徹弁護士は、「この写真は『児童ポルノ』に該当する疑いがある」と話す。児童買春・児童ポルノ禁止法では児童ポルノの定義に「児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿で、性欲を興奮させ、または刺激するもの」を挙げ、「性器等」には乳首も含むとしている。
 AKBファンからは「この写真を見て『ポルノだ』と言う人こそ、感受性がわいせつだ」との声も出る一方、奥村弁護士は「ごく少数でも性欲を感じる人がいれば、『性欲を興奮・刺激』に当てはまることが、昨年7月の大阪高裁判決で示されている。子どもに他人の性器等を触らせた写真は、多くの人が興奮するか否かにかかわらず、児童ポルノとされる可能性がある」と言う。
 インターネット・ホットラインセンターによると、一昨年に寄せられた国内の児童ポルノの違法情報は1950件。ネット上で広がると歯止めがかからず、国内外から「児童ポルノ大国」との批判もあがる。
 今回の写真は「男児への性的虐待だ」との見方もある。子どもの虐待防止センター理事長を務める平湯真人弁護士は、「不適切に子どもを利用していることは間違いなく、『虐待』に当たる」と指摘。「今回の問題を、性的な虐待とは何かを議論するきっかけにしてほしい」と話している。