児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

宮下紘「忘れられる権利 プライバシー権の未来」時の法令 第1906号

 起訴猶予や罰金で終わっているのに、逮捕報道が長く残っているという相談も多いですね。

本人の権利
規則案の最も注目すべき点は、データ本人の権利が強化されたことである。まず、本人の同意について、事業者側は同意があった旨立証する責任を負うとともに、本人はいつでも自らの同意を撤回する権利を有している(七条)。そして、この同意の撤回に伴い、規則案では「忘れられる権利」(一七条)が新設された。これは既存の指令二一条で定められた個人データの消去権を超えて、データ管理者が責任を負うべき公表データについては、本人が要求する場合、データそのもののみならずあらゆる関連データや複製をも消去するための合理的な措置を講じなければならない。前記欧州委員会のレディング氏のプレスカンファレンスでも、オ−ストリアの学生がフェイスブックに掲載した情報の消去を求めたが、彼のデータがアイルランドで保管されているため、オーストリアに往んでいる学生がアイルランドに拠点を置くフェイスフックに消去を求めなければならず、自らの情報をインターネットから忘れさせることの難しさが引き合いに出され、本人の忘れられる権利の必要性が説かれた

EUの調査統計によれば、EU市民の七五%がいつであっても自らのデータの消去を希望しており、「忘れられる権利」は、自らのデータを満足にコントロールできない情報化社会にあって、このようなEU市民の意識を反映した新たなプライバシー権を象徴しているように忠われる。