島戸検事によれば、盗撮は、3項製造罪(姿態とらせて製造)は成立しないそうです。「姿態とらせて」要件なんて風前の灯火ですけどね。
まあ、大阪高裁によれば未必的にでも提供目的があれば、2項製造罪(特定少数)・5項製造罪(不特定多数)。
銭湯が“楽園”30歳無職男が男児の裸をビデオ撮影し御用
2007.09.10 サンスポ
男児の裸を盗撮するためにスーパー銭湯に入ったとして、埼玉県警大宮西署は9日までに、群馬県太田市の無職男(30)を建造物侵入の現行犯で逮捕した。脱衣所で男児(11)の裸をビデオ撮影し、「男の子の裸に興味があった」などと供述。県警は余罪を追及するとともに、児童買春・ポルノ処罰法違反でも捜査する。
目に焼き付ければ「完全犯罪」となるところを、ビデオ撮影での“お持ち帰り”を試んだ末、お縄となった。
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撮影の目的については「自分が見るために撮った」「家で楽しむため」とも供述しているという。逮捕容疑は建造物侵入の現行犯だが、同署は盗撮についても児童買春・ポルノ処罰法違反でも捜査する方針。過去に男児を撮影した画像が入ったCD−Rを知人に提供したとして検挙された前歴があり、同署で余罪を厳しく追及している。
記憶にとどめるか、媒体にとどめるかというのは着眼点としてはいいですね。
公然わいせつ罪の法定刑がわいせつ物公然陳列罪よりも軽い理由もそこにある。
「違法画像の再配布・再流通の危険性」
web掲載の場合は、記憶だけなのか?媒体にとどまっているのか?という視点で罪名を考えるべきだと思います。