判決速報3468号「コンピュータウイルスをファイル共有ソフトのネットワーク上に公開し、同ソフト利用者のパソコンでウイルスファイルを受信、実行させたことによりパソコンに記録されているファイルを使用不能にさせることは、パソコン内蔵のハードディスクの効用を害することであり、器物損壊罪に該当するとした事例」(東京高裁h24.3.26)

 破棄自判