児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

重大事件で相次ぐ“裁判官の追試”差し戻し判決とは

 控訴趣意書・上告趣意書は弁護人から原判決に対する「赤点」なわけだが、意に介していないようだ。
 あと2個くらい控訴理由追加しておこう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120103-00000505-san-soci
最高裁や高裁が下級審の判決に誤りがあると判断した場合、その判決を破棄する。これが、冒頭のベテラン裁判官がいうところの「赤点」だ。「自分の判決がダメ出しされるわけだから、それだけで気分はよくないですよね」
 この際、上級審には、差し戻して下級審に「追試」を受けさせるか、自ら判決を言い渡す自判をするか、2通りの選択肢がある。法律判断がメーンで新たな証拠調べを行うことが少ない最高裁の場合は、差し戻すのが通例。これに対し高裁が1審判決を破棄した場合、自判するのがほとんどだ。
 だが、差し戻しに対する裁判官の意識は変わってきているという。高裁での勤務経験がある別のベテラン裁判官は「裁判員裁判という『黒船』が与えた影響が大きい」と説明する。
 裁判員制度の導入が決まったのは、16年5月。その段階から、控訴審のあり方が新たな課題とされてきた。裁判員裁判が行われるのは1審だけ。国民から選ばれた裁判員が下した判断を、職業裁判官のみが審理する控訴審が破棄するのは「民意」に反しているのではないか−。