控訴趣意書・上告趣意書は弁護人から原判決に対する「赤点」なわけだが、意に介していないようだ。
あと2個くらい控訴理由追加しておこう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120103-00000505-san-soci
最高裁や高裁が下級審の判決に誤りがあると判断した場合、その判決を破棄する。これが、冒頭のベテラン裁判官がいうところの「赤点」だ。「自分の判決がダメ出しされるわけだから、それだけで気分はよくないですよね」
この際、上級審には、差し戻して下級審に「追試」を受けさせるか、自ら判決を言い渡す自判をするか、2通りの選択肢がある。法律判断がメーンで新たな証拠調べを行うことが少ない最高裁の場合は、差し戻すのが通例。これに対し高裁が1審判決を破棄した場合、自判するのがほとんどだ。
だが、差し戻しに対する裁判官の意識は変わってきているという。高裁での勤務経験がある別のベテラン裁判官は「裁判員裁判という『黒船』が与えた影響が大きい」と説明する。
裁判員制度の導入が決まったのは、16年5月。その段階から、控訴審のあり方が新たな課題とされてきた。裁判員裁判が行われるのは1審だけ。国民から選ばれた裁判員が下した判断を、職業裁判官のみが審理する控訴審が破棄するのは「民意」に反しているのではないか−。