児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察は児童(14)が携帯電話を持っただけで児童買春を疑うようです。

捜査研究 第730号(2012年3月号)
2 犯行状況
① 被告人は,平成22年l月30日頃及び同年2月9日頃,被告人方において,被害児童に,衣服の一部を着けず,乳首等を露出した姿態をとらせた上,これらの姿態をビデオカメラで撮影して,ビデオテープに記録した(児童ポルノ製造)。
② 被告人は,同年2月2日頃,被告人方において,本件携帯電話の通話料金の支払いを対償として供与することを約束して,被害児童に対し,性交類似行為に及んだ(児童買春)。
3 本件発覚の経緯
被害児童は,平成21年12月末に警察官に保護されたことがあったところ,本件被害後の平成22年2月10日頃に警察官から再度事情を聴取された。
その際,被害児童が,平成21年12月末の時点で所持していなかった本件携帯電話を所持していたことから,その入手先として被告人の存在が判明し,本件が発覚した。