児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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沖縄県青少年保護育成条例における着用済み下着の買受け等の禁止

 汗とか体液はいいんだ。それは禁止しなくていいのか。

沖縄県青少年保護育成条例逐条解説書h18
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第17条の3 何人も、青少年から着用済み下着等( 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿( 青少年がこれらに該当すると称したものを含む。) をいう。以下この条において同じ。) を買い受け、若しくは売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介しではならない。

〔要旨〕
本条は、すべての人に対し、青少年から着用済み下着等を買い受けること、売却の委
託を受けること、又は着用済み下着等の売却の相手を紹介することを禁止する規定であ
る。
〔解説〕
1 本条は、青少年が身につけている下着を買い取る大人が存在し、これらが高じて青少年のだ液若しくはふん尿の売買も行われている実態を背景に、安価で、購入した下着を一度着用した( 本人が着用したと称した場合も含む。) 上で、それ高額で売却することにより簡単に多額の金銭を手に入れる行為を青少年が行い、それをきっかけに風俗関係の底に出入りするようになったり、犯罪に巻き込まれたりする事例が見られることになったことを受けて、設けられたものである。
2 「何人」 の意義については、第9条解説参照
3 「一度着用した下着」 とは、購入した状態のままでなく、一度以上着用した下着をいう。
4 「青少年がこれらに該当すると称したもの」 とは、青少年本人が着用したものでない場合、又は実際には着用されたものでない場合であっても、青少年本人がそのように称したものは本条に該当するものである。
「だ液若しくはふん尿」 についても実際に少年の物、あるいは「だ液若しくはふん尿」 である必要もない。
5 「下着」 とは、上着の下に着る衣服で、特に、直接肌に着ける衣類をいい、かっ通常公衆の場所でそれのみを見せることのないものをいう。例えば、ショーツ、ブラジャーなどであり、靴下は含まない。
6 「だ液若しくはふん尿」には、汗、体液等は含まない。