デリヘル的に児童5〜6人を周旋していた事案。
検察官控訴で破棄自判されています。
検察官は売上げの1/3くらいが罰金額として相当だと思っているようです。
なお、破棄自判なので高裁の罪数処理も出ていますが、数人の児童を用いる業として周旋罪を単純一罪とした原判決を引用して追認しています。
単純周旋罪が数罪だと処断刑期は7年6月ですが、業として周旋罪は何人でも7年ということで、処断刑期の逆転というか不均衡が出てきています。
第5条(児童買春周旋)
児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。