児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

17歳少女にみだらな行為、元県立高事務長に有罪判決/横浜地裁川崎支部H22.1.22

 児童買春1罪で懲役2年6月(執行猶予4年)というのは、異常に重いんですが、起訴されてない余罪を考慮してるんじゃない?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100123-00000010-kana-l14
阿部裁判官は「自己の性欲を満足させようとした犯罪で、酌量の余地はない」と指摘。さらに「勤務する学校の生徒と同世代の子との性行為は、規範意識の弛緩(しかん)といえる。許し難い」と指弾した。
 判決によると、被告は昨年6月6日、横浜市神奈川区栄町の自宅で、東京都江戸川区の無職少女(17)に約6万円を渡してみだらな行為をしたとしている。