児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

短期自由刑(実刑)が一審判決の2年6月後に確定した。

 控訴理由と上告理由をよく検討すれば可能性があるということですね。
 執行猶予が切れるまで確定を延ばしてくれとかいう注文が時々ありますが、控訴理由からよく考えておけば、最高裁が長考することがあります。