児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

石井 徹哉「児童ポルノ製造罪と児童淫行罪の罪数関係と起訴状不記載の公訴事実に基づく犯罪事実認定の可否--東京高判平成17.12.26判時1918号122頁 」

 管轄の話ですけど、児童ポルノ・児童買春法に影響されて、母屋の少年法37条が廃止されました。

刑事裁判例批評(28)児童ポルノ製造罪と児童淫行罪の罪数関係と起訴状不記載の公訴事実に基づく犯罪事実認定の可否--東京高判平成17.12.26判時1918号122頁
著者 石井 徹哉(イシイ テツヤ)
雑誌名 刑事法ジャーナル
出版者・編者 イウス出版
巻号・年月日 5 [2006]
ページ 157〜162
他方で、児童買春・児童ポルノ禁止法が児童の権利保護を目的としており、同法15条および16 条において行政機関に心身に有害な影響を受けた児童に対する保護および保護のため体制の整備を語っていることからすれば、本来は同法の制定時において少年法37条を改正し、同法違反罪について家庭裁判所の管轄を規定すべきであったといえる

(8) 森山真弓野田聖子編著『よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法」をみるかぎり、立法者は、表面的には児童の権利の保護ということをいってはいるものの、おりにふれ、児童を性の対象とする風潮ということを強調しているのであり、本法律の立法の本来の立法動機は反道徳的風潮の除去にあり、そのため少年法37条を一顧だにしなかったのではないかという疑念を抱かせる。