児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

未成年者を保護するために未成年者を処罰する法律

 137条の2第1項と329条1項1号で、未成年者も処罰されることになっています。
 単に未成年者保護というだけじゃなく、未成年の未熟な判断能力で選挙運動すると、選挙の公正が害されるということなんでしょうね。

http://www.shinmai.co.jp/news/20090901/KT090831FTI090045000022.htm
運動員を逮捕 衆院選で未成年使用など疑い
逮捕容疑は、衆院選公示前の8月中旬ごろ、3〜4人の女性運動員に選挙運動をする報酬として現金を渡す約束をした疑い。また、同月下旬ごろ、未成年と知りながら諏訪地方の女子学生(19)に選挙カーの車上運動員を担当させた疑い。

公職選挙法
第137条の2(未成年者の選挙運動の禁止)
年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
第239条(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
1 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者