137条の2第1項と329条1項1号で、未成年者も処罰されることになっています。
単に未成年者保護というだけじゃなく、未成年の未熟な判断能力で選挙運動すると、選挙の公正が害されるということなんでしょうね。
http://www.shinmai.co.jp/news/20090901/KT090831FTI090045000022.htm
運動員を逮捕 衆院選で未成年使用など疑い
逮捕容疑は、衆院選公示前の8月中旬ごろ、3〜4人の女性運動員に選挙運動をする報酬として現金を渡す約束をした疑い。また、同月下旬ごろ、未成年と知りながら諏訪地方の女子学生(19)に選挙カーの車上運動員を担当させた疑い。
公職選挙法
第137条の2(未成年者の選挙運動の禁止)
年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
第239条(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
1 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者