条文をあっちこっちみるという練習。こうやって、条文を拾っていく。
http://www.sankei.co.jp/news/060619/sha047.htm
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/6165/
未成年者喫煙禁止法違反(親権者の喫煙不制止)の疑いで同県三浦市の母親(34)を書類送検した。
こんな法律。親は3条1項違反で科料
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M33/M33HO033.html
未成年者喫煙禁止法
(明治三十三年三月七日法律第三十三号)
第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第三条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス
○2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
第四条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第五条 満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
第六条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
科料は1万円未満。
じゃあ、起訴されたら略式だと思いきや、家裁で正式裁判。
少年法第37条(公訴の提起)
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
一 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)の罪
刑訴法第461条〔略式命令〕
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、五十万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
ついでに、刑訴法199条1項但書で通常逮捕の制限がある
刑訴法
第199条1項〔逮捕状による逮捕〕
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
国選弁護人なんてついちゃうと、訴訟費用が高くつくかもしれない。
略式の方がいいんだよね。最高裁家庭局も「家裁に成人刑事事件は要らない」っていってるんだから純粋刑訴法の問題。