児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「住居侵入、強盗■■」の裁判員裁判

 開廷表でも、これまでは「強盗等」と表示されていたと思います。

http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009072401001074.html
該当する罪名は強盗強姦、強盗殺人などの可能性があるが、地検は説明を拒み、理由について「関係者のプライバシーと名誉」として具体的には明らかにしなかった。
 被害者名を伏せ犯行日時も「平成21年」、場所は「長野県」以下が黒塗り。犯行の中身や状況の大半も黒塗りとなり、被告がどこで何をしたことを罪に問うのか、公には不明確なままとなった。
 裁判員制度開始以後、7月20日現在の共同通信の集計によると、全国で強盗強姦は10件、強盗致死と強盗殺人を合わせて19件など計276件が起訴され、その都度罪名も公表されている。
 山下隆志次席検事は、裁判は公開であり公判が始まれば罪名も明らかになるとの記者の指摘に「検察が罪名を出すと事件が分かり、事件が分かると中身が分かる。中身が分かると関係者が保護されない」と主張した。

 強盗って、被害者を抑圧した状況を利用して強姦もすることが多いので、こういう罪名があるのです。

第241条(強盗強姦及び同致死)
強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。