児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

母が16歳娘に売春強要 初公判で検察指摘 「生活費のため」 鹿児島地裁 

 被害児童とお会いしたことがありますが、児童の被害というのは、外見上あまりよくわかりません。でも、回復不可能。
 被告人が刑期を終えても、娘と同居できないですよね。回復不可能な損害です。これは裁判所にもよく見える。

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/103286
鹿児島県内の無職女(43)が、18歳未満の娘に売春を強要したとして、児童福祉法違反(淫行(いんこう)させる行為)の疑いで県警に逮捕、同法違反の罪で起訴され、18日に鹿児島地裁であった初公判で起訴事実を認めた。検察側は冒頭陳述で「昨夏から1回3000円で少なくとも10回、娘に売春させた。生活費を稼ぐためで、娘に500円か1000円を渡していた」と指摘した。

 
 なお、被害児童推知事項の報道禁止は、児童買春罪や児童買春周旋罪にあっても、児童淫行罪にはありません。

第12条(捜査及び公判における配慮等)
第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練及び啓発を行うよう努めるものとする。
第13条(記事等の掲載等の禁止)
第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。