弁護人宛に個人名で届いた封書は「不起訴処分告知書」でした。

 検察庁の封筒で送ってもらえばよろしいかと。
 月末に多いような気がします。

刑訴法第259条〔被疑者に対する不起訴処分の告知〕
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない

 証拠が揃ってても不起訴になる事件は、たまたま被害感情が薄いとか、家庭の事情とか、検事さんのご機嫌とか、被疑者側ではどうしようもない理由だと思います。