児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護人宛に個人名で届いた封書は「不起訴処分告知書」でした。

 検察庁の封筒で送ってもらえばよろしいかと。
 月末に多いような気がします。

刑訴法第259条〔被疑者に対する不起訴処分の告知〕
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない

 証拠が揃ってても不起訴になる事件は、たまたま被害感情が薄いとか、家庭の事情とか、検事さんのご機嫌とか、被疑者側ではどうしようもない理由だと思います。