児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年末に起訴猶予になっていた事件

 弁護人がいうのもなんですが、証拠としてはバッチリだったんですが。罪名が青少年条例違反に落ちました。
 在宅で送検されたら被疑者はもう気が抜けているのかもしれませんが、起訴猶予になっていました。
 起訴猶予処分については、こっちから問い合わせないと教えてくれません。電話一本のことなのに。
 被疑者だけでなく、告訴人・告発人についても同様です。
 被疑者については不起訴理由の告知もありません。

刑訴法
第259条〔被疑者に対する不起訴処分の告知〕
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
第260条〔告訴人等に対する事件処理の通知〕
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
第261条〔告訴人等に対する不起訴理由の告知〕
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。