弁護人がいうのもなんですが、証拠としてはバッチリだったんですが。罪名が青少年条例違反に落ちました。
在宅で送検されたら被疑者はもう気が抜けているのかもしれませんが、起訴猶予になっていました。
起訴猶予処分については、こっちから問い合わせないと教えてくれません。電話一本のことなのに。
被疑者だけでなく、告訴人・告発人についても同様です。
被疑者については不起訴理由の告知もありません。
刑訴法
第259条〔被疑者に対する不起訴処分の告知〕
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
第260条〔告訴人等に対する事件処理の通知〕
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
第261条〔告訴人等に対する不起訴理由の告知〕
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。