児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「『児童』とは18歳未満の者をいうようだが、一般的には『児童』という言葉は、10歳前後までの子どもをイメージする。英文で『child and adolescence』となっているものを、政府では、『児童』と邦訳しているようだが、違和感がある」

 法律の世界では違和感ないです。

http://www.npsc.go.jp/report21/04-23.htm
7)第3回児童の性的搾取に反対する世界会議における成果文書について
生活安全局長から、昨年11月にリオデジャネイロにおいて開催された第3回児童の性的搾取に反対する世界会議における成果文書の最終案が配布された旨の報告があった。
葛西委員より、「『児童』とは18歳未満の者をいうようだが、一般的には『児童』という言葉は、10歳前後までの子どもをイメージする。英文で『child and adolescence』となっているものを、政府では、『児童』と邦訳しているようだが、違和感がある」旨発言し、生活安全局長から「『児童の権利に関する条約』では、『児童とは、18歳未満のすべての者をいう』と規定されているが、これが、英文上どのように表現されているかや国内法上何歳を『児童』としているか等については、調査の上、後日、個別に御説明したい」旨の説明があった。
長谷川委員より、「子ども、赤ん坊、乳児、幼児、青少年等を、どのように区分し、どのように称するかというのは、臨床心理学、臨床医学、小児科、心理学、人類学、それぞれの分野で全部違っている。用語を整理してみるのもよいかもしれないが、大変困難な作業であろう」旨の発言があった。