児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

不起訴処分告知書30枚目

 起訴猶予です。
 被疑者も弁護人も口頭で告げられるのに検察官からはなんで紙が要るのかって聞かれるんですが、弁護人としては、事件の結果を残しておきたいと思いますし、被疑者は半信半疑なもので。弁護人経由で被疑者に渡して一件落着。

第259条〔被疑者に対する不起訴処分の告知〕
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。

 紙でいただけないときは、処分の日付とか検番とか聞いて、弁護人の報告書で締めています。
 不起訴50件で、不起訴告知書30枚くらいの計算です。