起訴猶予です。
被疑者も弁護人も口頭で告げられるのに検察官からはなんで紙が要るのかって聞かれるんですが、弁護人としては、事件の結果を残しておきたいと思いますし、被疑者は半信半疑なもので。弁護人経由で被疑者に渡して一件落着。
第259条〔被疑者に対する不起訴処分の告知〕
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
紙でいただけないときは、処分の日付とか検番とか聞いて、弁護人の報告書で締めています。
不起訴50件で、不起訴告知書30枚くらいの計算です。