2005-10-14 今日の不起訴告知 その他 関東地方。 早期の対応で不起訴。不拘束。 速やかに告げてくれたわけですが、電話限りということで、紙(不起訴告知書)はくれないそうです。 不起訴の理由については、電話口で詳しく告げられました。 証明する手段がないので、弁護士が報告書書くことになります。 第259条〔被疑者に対する不起訴処分の告知〕 検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。