児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

略式命令に不服がある場合は正式裁判請求をしてください

 1件、簡裁事件を受任しました。
 事実認定が不服だとか、罰金額が不服だとか、罰金が工面できないとかいろいろ理由はあるでしょうが、理由を問わず、正式裁判請求をすれば、正式な裁判手続でちゃんと審理してもらえます。
 2週間しかありませんし、略式命令請求の資料の取り寄せには手間が掛かりますから、「無罪になるなら正式裁判する」「罰金安くなるなら正式裁判する」という確証を得てから正式裁判請求するということはできません。控訴と同じで、とりあえず正式裁判請求しておいて、ダメだと思えば取り下げるという感じです。

第465条〔正式裁判の請求〕
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。
?正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。
第466条〔正式裁判請求の取下げ〕
正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。