児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-12-12から1日間の記事一覧

罰金の納付告知書が届いただけで、罰金が確定したという弁護士の回答

略式命令の確定は送達後14日を経過した時です。 罰金の略式命令には「仮納付命令」が付いていてほぼ同時に検察庁から期限付の納付告知書が送られてきますのが、確定していませんので、正式裁判請求で先延ばしすることができます。 そもそも略式命令に仮納…

2016年12月12日のツイート

@okumuraosaka: 支部の事件を国選弁護人から引き継ぐときは、コピーでもデジカメでも記録全部謄写していることを期待するけど、裏切られること多い。2016-12-12 23:38:00 via TweetDeck @okumuraosaka: 遠方の事件だと謄写してくれる人の確保が課題で、弁護…