児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ユーザー名からの追跡捜査

 被疑者の割り出し方ってアイデアですよね。

 たとえば被害者が記憶していた被疑者のアドレスが
   okumuraosaka@××.com
だったとして、それが、捜査事項照会しても、プロバイダの非協力的姿勢で、個人特定ができなかった。
 そこであきらめるのかと思ったら、捜査員は
  okumuraosaka@
で検索をかけて、ある掲示板に、
   okumuraosaka@○○○.jp
という類似のアドレスを発見した。それらしい趣味の掲示板。
 今度は捜査事項照会して、プロバイダの協力的姿勢で、個人特定ができた。
 任意で呼び出したら、
   okumuraosaka@××.com
の利用者であって、児童買春の事実を認めた。